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注文住宅で入る火災保険
地震、台風、洪水など自然災害の多い日本では、火災保険への加入は必須と言えるでしょう。工法によっては火災保険の保険料が安く済む場合があり、費用を抑えたうえで補償が受けられるメリットがあります。
この記事では、火災保険の定義や補償範囲、火災保険が安くなる場合について解説していきます。
火災保険
火災保険は、被災した場合に一戸建てやマンション、ビルなどの「建物」と、建物の中にある家具や什器、電化製品などの「動産」を補償するものです。建物や動産を火災保険では「保険の対象」と呼んでいます。
火災保険の補償範囲
火災保険では、保険の対象ごとに加入する仕組みになっているので、建物のみ火災保険に加入もできます。建物のみ火災保険に加入した場合、補償が受けられるのは建物が受けた損害のみです。
また、火災保険は火事で家や家財が燃えたときのみ補償が受けられると誤解している人もいますが、火災保険は落雷により電化製品が故障してしまった場合や台風で屋根が吹き飛んでしまった場合なども補償の対象です。
この他、盗難による空き巣被害や給排水設備の事故、車の飛び込みなども補償される火災保険もあります。自然災害だけでなく、人の不注意や犯罪によって被害を受けた場合も対象になるのです。ただし、対象となる災害や事故の種類は火災保険の商品によって異なります。
ツーバイフォー工法だと火災保険が安くなる?
火災保険では、建物の構造によって保険料が変わります。耐火性能に優れた建物は保険料が安くなります。よって、耐火性能に優れているツーバイフォー工法で建てた建物は、そうではない従来工法のものと比較して保険料が安くなることが多いのです。
戸建て住宅の場合、耐火性能に優れた耐火構造(T構造)の建物は、非耐火構造(H構造)の建物よりも保険料が安くなります。二世帯住宅などではマンション構造(M構造)の建物と認定されると、さらに保険料が安くなります。
省令準耐火構造であることがポイント
ツーバイフォー工法で建てた建物は、省令準耐火構造の住宅と認定されることが多いので、その場合は耐火構造(T構造)の建物となり、保険料が安くなります。
しかし、ツーバイフォー工法で建てた建物でも省令準耐火構造の住宅と認定されなければ、非耐火構造(H構造)の建物となり保険料は高くなります。
省令準耐火構造とは
省令準耐火構造は、勤労者財産形成促進法施行令の基準を定める省令に基づく準耐火構造です。具体的な基準は、独立行政法人住宅金融支援機構が定める以下のような項目を満たす構造(仕様)の建築物です。
- 外壁及び軒裏が防火構造である
- 室内に面する天井及び壁は通常の火災の加熱に15分以上耐える性能を有する
- 屋根を不燃材料でつくり、または葺いたもの、あるいは準耐火構造である
- その他の部分は防火上支障のない構造である
木造住宅の場合は、木造軸組工法(在来工法)、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)、木質系プレハブ工法で建てられた建物に適用されます。
これらの工法は耐火性能に優れ、火が燃え移りにくい類焼防止や、火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない延焼防止の効果が特徴です。省令準耐火構造は、火災保険において、高い耐火性を有する鉄骨造と同等の構造級別区分となります。それゆえ、火災保険料が安くなるのです。
まとめ
ツーバイフォー工法で建てた建物は、火災保険料が安くなることが多く、安価な保険料で補償が受けられるメリットがあります。
ただ、ツーバイフォー以外にも選択肢はありますし、構造についても担当者としっかり話合ったうえで決めるのが一番でしょう。家を建てる際は、省令準耐火構造の住宅と認定されるかをチェックしておくのがおすすめです。