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注文住宅の減税制度
注文住宅をはじめ、住宅を購入する際には、減税制度を利用して優遇を受けることが可能です。ただし、条件を満たせば自動で適用されるものもあれば、自分で手続しないといけないものもあるため、知っていなければ確実に損してしまいます。
そこでこの記事では、注文住宅を建てる際に利用できる減税制度を紹介します。減税制度を受けられれば費用負担を大きく軽減できることもあるため、ぜひ参考にしてみてください。
住宅ローン控除制度
住宅ローン制度(正式名称「住宅借入等特別控除」)は、個人が住宅ローンを利用して住宅を購入したりリフォームを行ったりする際に、所得税から控除が受けられる制度です。一定の要件のもと確定申告すれば税額控除されます。
税額控除が受けられるのは通常10年間ですが、消費税が10%に引き上げられたことを考慮し、2019年10月~2020年12月の期間に入居した場合は、控除期間が13年となります。
主な適用条件(新築住宅購入の場合)
- 減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6か月以内に居住している
- 特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である
- 住宅の床面積が50平方メートル以上
- 床面積の1/2以上が居住用である(店舗などと併用している住宅の場合)
- 対象となる住宅のローンが10年以上ある
- 居住用にした年とその前後2年ずつの計5年間に、長期譲渡所得の課税特例などの適用を受けていない
手続き方法
確定申告
減税額
- 1~10年目まで
控除限度額 = 年末時点のローン残高 × 1% (控除率)
※上限40万円。
- 11~13年目まで(2019年10月~2020年12月の期間に入居した場合のみ)
控除限度額 = 「建物価格 × 2% ÷ 3」または「年末のローン残高の1%」のいずれか低い金額
投資型減税
投資型減税は、”優良な家”を取得した人に適用される減税制度です。”優良な家”は、長期優良住宅や低炭素住宅などのことを指し、性能を強化する際にかかった費用の一部を所得税から控除します。住宅ローン減税とは異なり、現金で一括購入した場合でも利用可能です。
投資型減税は1回きりの控除ですが、控除額が余った場合には、翌年の所得税からも控除を受けられます。
主な適用条件
- 新築である
- 長期優良住宅、低炭素住宅である
- 対象となる住宅に、減税を適用する自身が居住している
- 床面積が50平方メートル以上
- 床面積の1/2以上が居住用である(店舗などと併用している住宅の場合)
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である
手続き方法
確定申告
減税額
控除額 = 性能強化費用(※) × 10%
※性能強化費用 = 住宅の床面積 × 43,800円/㎡(上限650万円)
贈与税の非課税措置もある
注文住宅を建てる際、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、贈与税の申告をすることによって、一定の金額を非課税にできます。
ただし、住宅の性能や取得時期によって、非課税になる金額が異なるため注意が必要です。
主な要件(新築住宅購入の場合)
- 贈与時に贈与者の直属卑属である
- 贈与を受けた都市の合計所得額が2,000万円以下である
- 贈与年の翌年3月15日までに、贈与された金額の全額を充てて住宅を購入する
- 贈与年の翌年3月15日までに、対象の住宅に居住する、または入居が確実に見込まれる
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
- 子の年齢が贈与を受けた都市の1月1日時点で20歳以上である
手続き方法
確定申告
減税額
- 消費税10%の場合
契約時期 | 非課税限度額 |
---|---|
2019年4月1日~2020年3月31日 | ・2500万円(一般住宅) ・3000万円(一定基準を満たす住宅※1) |
2020年4月1日~2021年12月31日 | ・1000万円(一般住宅) ・1500万円(一定基準を満たす住宅) |
※「断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上」「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物」「高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上」のいずれかの条件を満たす住宅
- 上記以外の場合
契約時期 | 非課税限度額※ |
---|---|
2016年1月1日~2020年3月31日 | ・700万円(一般住宅) ・1200万円(一定基準を満たす住宅) |
2020年4月1日~2021年12月31日 | ・500万円(一般住宅) ・1000万円(一定基準を満たす住宅) |
※東日本大震災により失った住宅を再建するための贈与の場合は、非課税限度額が1000万円(一般住宅)と1500万円(一定基準を満たす住宅)になります
収入で給付額が変わるすまい給付金
すまい給付金は、住宅を購入した場合に現金が給付される制度です。2014年4月に消費税5%から8%に引きあげられたことをきっかけに設けられた制度で、年収が一定以下の方が住宅を購入した場合、収入に合わせた現金の給付を受けられます。
主な要件
- 収入が一定以下(家族構成によって金額が異なる)
- 住宅ローンの返済期間が5年以上
- 住宅ローンを利用しない場合は、50歳以上かつ年収650万円以下である
- 床面積が50平方メートル以上
- 住宅の品質が担保されている
- 住宅瑕疵担保責任保険に加入している、または建設住宅性能表示性能を利用している
手続き方法
住宅の引渡し後1年以内に、給付申請書を確認書類をすまい給付金事務局へ郵送、もしくはすまい給付金申請窓口に持参することで申請できます。
給付額の目安
(消費税10%で取得、会社勤めの夫と専業主婦の妻、中学生以下の子ども2人の家族の場合)
収入額の目安 | 給付基礎額 |
---|---|
~450万円以下 | 50万円 |
450万円~525万円以下 | 40万円 |
525万円~600万円以下 | 30万円 |
600万円~675万円以下 | 20万円 |
675万円~775万円以下 | 10万円 |
※すまい給付金の額は、家族構成や都道府県民税の所得割額などによって決まります。
固定資産税の減税
住宅や土地を所有する場合、毎年固定資産税が課税されます。この固定資産税については新築住宅と土地に対する軽減制度があり、一定の要件を満たす場合には、120㎡までの居住部分にかかる税を軽減できる措置を受けられます。
主な要件
- 土地:1月1日時点で家屋が立っている
- 建物:床面積が50㎡~280㎡である(※減税が受けられるのは120㎡までの部分)
手続き方法
市町村への申告
減税額
- 建物
住宅の種類 | 適用期間 | 固定資産税 |
---|---|---|
一戸建て | 3年間 | 1/2 |
3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅(マンションなど) | 5年間 | 1/2 |
認定長期優良住宅 (2018年3月31日までに新築されたものに限る) | 5年間 | 1/2 |
- 土地(課税標準が減額)
住宅の種類 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
一戸建て | 1/6 | 1/3 |
3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅(マンションなど) | 1/3 | 2/3 |
住宅ローンの控除が見直しに
住宅ローン控除については、2020年12月に発表された「2021年度税制改正大綱」によって、見直しが行われることになりました。
大綱によると、住宅ローン控除の適用期間が2022年12月末まで延長されます。ただし、これについては以下の要件に当てはまることが条件です。
- 住宅ローン控除の要件に適合している
- 2021年1月~2020年12月の期間に住み始める
- 2020年10月1日~2021年9月30日の期間に契約を締結している
また、床面積が40㎡以上でも適用可能になりました。ただし、40~50㎡で控除を受ける場合には、合計所得金額が1000万円以下の場合に限られます。
この控除については、2022年2月~3月の期間に行う確定申告によって適用されます。
まとめ
この記事では、注文住宅を建てる際(新築住宅購入)に適用できる主な減税制度をまとめました。記事内で登場した制度を利用すると、お得に注文住宅を手に入れることが可能です。
ただし、減税措置には条件があり、必ず受けられるというものはありません。そのため、不安な場合は税務署をはじめとした管轄部署に問い合わせてください。
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